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個人所得課税編
第1章 所得税の税率
1 所得税の最高税率の見直し
  所得税については、これまでの大幅な累進緩和の結果としてフラット化が進み、わが国経済に格差拡大の傾向が見られる中で、所得再分配機能が低下している。こうした状況を受けて、所得税の最高税率の引上げを行う。
  その際、平成26年4月からの消費税率の引上げや、平成25年からの復興特別所得税による負担増等にも配慮し、特に高い所得階層に絞って一定の負担増を求めることとし、平成27年より、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率を設ける。
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