2 少額投資非課税制度(日本版ISA)
サ
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置等について、次の措置を講ずる。
1. |
非課税口座を開設することができる期間を、平成26年1月1日から平成35年12月31日までとする。 |
2. |
非課税の対象となる配当等及び譲渡所得等を、次に掲げるものとする。 |
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(1) |
非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの期間(以下「非課税期間」)内に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等 |
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(2) |
非課税期間内に金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合におけるその譲渡に係る非課税口座内上場株式等の譲渡所得等 |
図 日本版ISAの概要(金融庁HP「平成25年度税制改正について」P.1)
3. |
非課税口座に関する要件について、次の見直しを行う。 |
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(1) |
非課税口座を開設された金融商品取引業者等は、その非課税口座を開設した居住者等から提出を受けた非課税適用確認書に記載された勘定設定期間(非課税口座に新たに非課税管理勘定を設けることができる期間をいう。以下同じ。)内の各年の1月1日(年の中途において非課税適用確認書が提出された場合におけるその提出年にあっては、その提出の日)に非課税管理勘定を設けるものとする。 |
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(2) |
各年分の非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等で、非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(Aの上場株式等については移管日における時価)の合計額が100万円を超えないものを受け入れることができることとする。 |
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@ |
その非課税口座を開設された金融商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株式等 |
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A |
その非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から一定の手続の下で移管がされる上場株式等
(注) |
上記Aにより、非課税期間が終了する日(12月31日)に有している非課税口座内上場株式等については、同日の属する年の翌年1月1日に新たに設定される非課税管理勘定に移管することが可能となる。 |
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(3) |
非課税適用確認書は、居住者等からの申請に基づき税務署長から交付を受けた書類で、勘定設定期間として次に掲げる期間のいずれかの期間、その期間の区分に応じそれぞれ次に定める基準日における国内の住所その他の事項が記載された書類をいうものとする。 |
図 勘定設定期間と基準日(自由民主党HP「平成25年度税制改正大綱」P.21)
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(4) |
非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者等は、交付申請書に上記(3)の基準日における住所地を証する住民票の写し等を添付して、勘定設定期間の開始の日の属する年の前年10月1日からその勘定設定期間の終了の日の属する年の9月30日までの間に、金融商品取引業者等の営業所に提出するものとする。 |
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(5) |
居住者等は、同一の金融商品取引業者等に重複して非課税口座を開設することができないものとし、同一の勘定設定期間に重複して非課税適用確認書を提出することができないものとする。 |
図 日本版ISAの仕組み(金融庁HP「平成25年度税制改正について」P.2)
4. |
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)は、平成25年12月31日をもって廃止する。 |
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