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個人所得課税編
第3章 住宅税制
  住宅投資は内需拡大の柱であり、地域経済への波及効果も大きいものである。住宅取得については取引価格が高額であること等から、平成26年4月からの消費税率引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和するとともに、良質な住宅ストックの形成を促し国民の豊かな住生活を確保するという住宅政策の方向性が損なわれないようにする観点から、住宅ローン減税の拡充をはじめとする税制上の措置を講ずる。
  具体的には、所得税において、住宅ローン減税を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長することとし、その期間のうち平成26年4月1日から平成29年末までに認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を500万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400万円にそれぞれ拡充する。このように、消費税率引上げによる住宅需要の減少が最も大きくなると考えられる時期に、特例的な措置として過去最大規模の減税を行う。
  更に、自己資金で認定住宅を取得した場合の所得税の住宅投資減税や、住宅リフォームを行った場合の減税措置についても、消費税率引上げに伴う需要を平準化する観点から、拡充する。
  平成30年以降における住宅にかかる税制のあり方については、上記措置の実施状況を踏まえ、平成30年度までの税制改正において検討する。
  個人住民税における住宅ローン控除の対象期間を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長することとし、その期間のうち平成26年4月1日から平成29年末までに住宅を取得した場合の控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)に拡充する。また、この措置による平成27年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補てんする。
  所得税に加え個人住民税による住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、良質な住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から適切な給付措置を講じ、税制において当面、特例的な措置を行う平成29年末まで一貫して、これら減税措置とあわせ、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和する。
  給付措置の具体的な内容については、税制措置とあわせた全体の財源を踏まえながら検討を進め、一定の周知期間が必要であることを踏まえ、できるだけ早期に、遅くとも今夏にはその姿を示すこととする。
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