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個人所得課税編
第3章 住宅税制
1 住宅ローン控除の延長・拡充
  住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
1.  住宅の取得等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10年間)の最大控除額を次のとおりとする。
(1)一般の住宅の場合
図 (自由民主党HP「平成25年度税制改正大綱」P.24)
(注 1) 一般の住宅とは、下記の認定住宅以外の住宅をいう。
(注 2) 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、一般の住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は2,000万円とする。
(2)認定住宅の場合
図 (自由民主党HP「平成25年度税制改正大綱」P.24)
(注 1) 認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。
(注 2) 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、認定住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は3,000万円とする。
図 住宅ローン減税の概要(国交省HP「平成25年度国土交通省税制改正説明資料」P.2)
2.  適用対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限(平成24年12月31日)を平成27年12月31日まで3年延長する。
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