2 認定長期優良住宅の特別控除の延長・拡充
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認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
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対象住宅の新築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の対象住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。 |
図 (自由民主党HP「平成25年度税制改正大綱」P.26)
(注 1) |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除対象限度額は500万円と、控除限度額は50万円とする。 |
(注 2) |
対象住宅の範囲に認定低炭素住宅を加える措置は、平成26年4月1日以後に居住の用に供する認定低炭素住宅について適用する。 |
(注 3) |
適用対象となる認定低炭素住宅には、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)により整備される特定建築物である住宅を含む。 |
図 住宅投資型減税等(国交省HP「平成25年度国土交通省税制改正説明資料」P.3)
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