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個人所得課税編
第3章 住宅税制
3 特定改修工事の特別控除の延長・拡充
  既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成24年12月31日)を平成29年12月31日まで5年延長するとともに、次の措置を講ずる。
1.  特定の改修工事をして平成25年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の改修工事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
(1)省エネ改修工事の場合
図 (自由民主党HP「平成25年度税制改正大綱」P.27)
   (注 1) カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の改修工事限度額及び控除限度額である。
   (注 2) 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、省エネ改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における改修工事限度額は200万円と、控除限度額は20万円とする。
(2)バリアフリー改修工事の場合
図 (自由民主党HP「平成25年度税制改正大綱」P.27)
   (注 3) 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、バリアフリー改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における改修工事限度額は150万円と、控除限度額は15万円とする。
   (注 4) その年の前年以前3年内にバリアフリー改修工事を行い、本税額控除の適用を受けている場合には適用しない。
2.  税額控除額の計算方法について、特定の改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額。(2)において同じ。)の10%に相当する金額に改組した上で、次の見直しを行う。
   (1)  標準的な費用の額の対象となる省エネ改修工事の対象に、省エネ改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の省エネ設備の取替え又は取付けに係る工事を加える。
   (注 5) 上記の「一定の省エネ設備」とは、改正後の省エネ基準において設計一次エネルギー消費量の評価対象となる建築設備であって、住宅におけるエネルギー消費量の多い設備である高効率空調機、高効率給湯器及び太陽熱利用システムのうち一定のものをいう。
   (注 6) 一定の省エネ設備の設置工事を行う場合における改修工事限度額は、250万円(設置工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合)とする。
   (2)  対象となる特定の改修工事に係る工事費要件について、標準的な費用の額が50万円を超える場合に改める。
   (3)  標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
3.  同一年中に省エネ改修及びバリアフリー改修の両方の工事をして居住の用に供した場合の各税額控除額の合計額に対する限度額(20万円(太陽光発電装置を設置する場合には30万円))を廃止する。
   (注 7) 上記2及び3の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合について適用する。
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