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個人所得課税編
第3章 住宅税制
4 耐震改修工事の特別控除の延長・拡充
  既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
1.  平成26年から平成29年までの間に耐震改修工事をした場合の耐震改修工事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
図 (自由民主党HP「平成25年度税制改正大綱」P.29)
   (注) 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、耐震改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における耐震改修工事限度額は200万円と、控除限度額は20万円とする。
2.  税額控除額の計算方法について、耐震改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の10%に相当する金額とする。
3.  標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
(注) 上記2及び3の改正は、平成26年4月1日以後に行う耐震改修工事について適用する。
図 住宅の耐震改修等のリフォームをした場合の特別措置の拡充等(国交省HP「平成25年度国土交通省税制改正説明資料」P.4)
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