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個人所得課税編
第3章 住宅税制
5 特定の増改築等に係る住宅ローン控除の延長・拡充
  特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
1.  特定の増改築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(1,000万円)のうち特定の増改築等に係る限度額(特定増改築等限度額)、控除率及び各年の控除限度額並びに控除期間(5年間)の最大控除額を次のとおりとする。
図 (自由民主党HP「平成25年度税制改正大綱」P.30)
(注 1) 上記の「特定の増改築等」とは、省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事をいう。
(注 2) 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、特定の増改築等に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における特定増改築等限度額は200万円と、控除期間の最大控除額は60万円とする。
2.  対象となる特定の増改築等に係る工事費要件について、特定の増改築等に係る費用の額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)が50万円(現行:30万円)を超える場合に改める。
   (注) 上記の改正は、特定の増改築等をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合について適用する。
3.  対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限(平成24年12月31日)を平成27年12月31日まで3年延長する。
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