> 平成25年度税制改正速報! > 個人所得課税編 第3章 住宅税制 |
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個人所得課税編
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第3章 住宅税制 | ||
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![]() 6 住宅ローン控除の地方税の取り扱い
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平成26年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成26年から平成29年までに入居した者に限る。)のうち、その年分の住宅借入金等特別税額控除額からその年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、その残額に相当する額を、次の控除限度額の範囲内で減額する。
![]() 図 (自由民主党HP「平成25年度税制改正大綱」P.32)
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