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個人所得課税編
第3章 住宅税制
6 住宅ローン控除の地方税の取り扱い
  平成26年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成26年から平成29年までに入居した者に限る。)のうち、その年分の住宅借入金等特別税額控除額からその年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、その残額に相当する額を、次の控除限度額の範囲内で減額する。
図 (自由民主党HP「平成25年度税制改正大綱」P.32)
(注) 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合(東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合を含む。)の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)とする。
また、この措置による平成27年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補てんする。給与支払報告書等について必要な改正を行うほか、所要の措置を講ずる。
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