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個人所得課税編
第4章 租税特別措置法等
1 みなし譲渡課税の不適用
  中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の保証人であるものが、現にその内国法人の事業の用に供されている資産(有価証券を除く。以下同じ。)でその個人が所有しているものを、その内国法人に係る合理的な再生計画に基づき、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間にその内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているときに限り、一定の手続の下でその贈与によるみなし譲渡課税を適用しないこととする。
  なお、この規定については住民税においても同様とする。
1.  その個人が、再生計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保証債務の一部を履行していること。
2.  その再生計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及び保証債務の一部の履行後においても、その個人がその内国法人の債務の保証に係る保証債務を有していることが、その再生計画において見込まれていること。
図 みなし譲渡課税の不適用(金融庁HP「平成25年度税制改正について」P.6)
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