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個人所得課税編
第4章 租税特別措置法等
2 みなし配当課税の特例の拡充
  相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる個人を加える。
 なお、この規定については住民税においても同様とする。
   (注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる個人について適用する。
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