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資産課税編
第4章 租税特別措置等
4 耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の見直し
  耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しを行う。
1.  耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち同法に規定する要安全確認沿道建築物(仮称)に該当するものに係る減額を1年度分から2年度分に拡充する。
2.  バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を3年延長する。
3.  省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を3年延長する。
4.  対象となる耐震改修、バリアフリー改修又は省エネ改修に係る工事費要件について、30万円以上から50万円超に改める。
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