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U.年末の大綱編
第1部 個人所得課税
第5章 その他
■ ゴルフ会員権等の損益通算と雑損控除の廃止
  譲渡損失の他の所得との損益通算および雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。なお、住民税においても同様とする。
  平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。これにより、ゴルフ会員権等を売却したことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができなくなる。
■ 企業型401kの拡充
  企業型確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げる。なお、住民税においても同様とする。
現 行 改正後
他の企業年金がない場合   月額5.1万円   月額5.5万円
他の企業年金がある場合 月額2.55万円 月額2.75万円
■ 国民健康保険税の引き上げ
  国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を16万円(現行14万円)に、介護納付金課税額に係る課税限度額を14万円(現行12万円)に引き上げる。
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