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U.年末の大綱編
第2部 資産課税
第2章 その他
■ 子ども・子育て支援法等の施行に伴う措置(資産税関係)
  幼保連携型認定こども園の設置をおもな目的とする学校法人または社会福祉法人に対して寄附をした場合、幼保連携型認定こども園における教育または保育に対する助成のための認定特定公益信託の信託財産に支出した場合、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例が適用できる。
  相続税または贈与税が課されない公益法人の範囲に認定こども園を設置し、そこに運営する事業または小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業を行う者を加える。
  学校法人、公益社団法人および公益財団法人、社会福祉法人ならびに宗教法人が、認定こども園または小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業のために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする。
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