> 平成26年度税制改正特集 > U.年末の大綱編 第3部 法人課税 第1章 復興特別法人税の1年前倒し廃止 |
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U.年末の大綱編
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第3部 法人課税 |
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第1章 復興特別法人税の1年前倒し廃止 |
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![]() ■ 復興特別法人税
経
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医
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復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了する。
復興特別法人税の終了後も存続する、法人が受け取る利子および配当等に課される復興特別所得税の額は、所得税と合わせて法人税の額から税額控除でき、法人税額から控除しきれなかった金額がある場合は還付する。これに伴い法人住民税において所要の措置をとる。 ![]() 「平成26年度 経済産業関係 税制改正について(秋の大綱決定事項を含む)」(平成25年12月/経済産業省)より
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