■ 交際費等の拡充延長
資
経
後
サ
不
医
交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行ったうえで、適用期限を2年(平成28年3月31日までの間に開始する事業年度まで)延長する。
@ |
すべての法人(現行では全額損金不算入の大法人も含む)を対象に、交際費等となる飲食費(上限額無し)の50%を損金に算入※1する。ただし、その法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は認めない。 |
A |
中小法人については、飲食費および飲食費以外(得意先への慶弔費など)の合計で年額800万円まで損金算入できる「中小法人に係る損金算入の特例」か、上記@のどちらか有利なほうを選択できる。 |
※1 |
1人あたり5,000円以下の飲食費で一定のもの(会議費など)は交際費に該当しないため、損金算入が可能。 |
「平成26年度 経済産業関係 税制改正について(秋の大綱決定事項を含む)」(平成25年12月/経済産業省)より
■ 海外投資等損失準備金の延長
経
後
海外投資等損失準備金制度※1について、対象株式等の範囲から債権および購入資源株式等を除外したうえ、適用期限を2年延長する。
※1 |
国外における石油、可燃性天然ガス、金属鉱物、石炭、木材の資源開発事業への投融資をする内国法人(青色申告法人が対象)が、取得株式等の価格低落、貸倒損失のリスクに備えるため、当該投融資に要した費用の一定割合について準備金の積立を認め、これを損金に算入する制度。 |
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