■ 中心市街地活性化のための税制措置
資
不
中心市街地活性化法の改正によって創設される「認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業計画(仮称)」に基づいて、同法の認定事業者が建物および建物付属設備、構築物を取得した場合、5年間に30%の割増償却ができる。所得税についても同様とする。
「平成26年度 経済産業関係 税制改正について(秋の大綱決定事項を含む)」(平成25年12月/経済産業省)より
■ 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の拡充
資
不
都市再生特別措置法の改正に合わせて、認定区域整備事業計画(仮称)に記載された誘導施設(仮称)の事業に使うために、都市機能誘導区域(仮称)以外の地域から同区域内へ、土地等、建物等、構築物または機械装置を買換えた場合、特定の資産の買換え特例(特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳)※1を3年間適用できる。所得税についても同様とする。
※1 |
特定の資産の買換え特例とは、法人が、昭和45年4月1日から平成26年3月31日(一部は平成26年12月31日)までの期間内に、特定地域内にある事業用の土地、建物等(短期所有に係る土地の譲渡等の特別税率の適用を受けるものを除く)を譲渡し、一定の要件に該当する土地、建物、機械装置等を取得して事業に使用した場合には、その譲渡益の80%相当額の課税の繰延べができる。 |
「平成26年度 国土交通省税制改正概要」(平成25年12月/国土交通省)より
|