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U.年末の大綱編
第3部 法人課税
第4章 国家戦略特区
■ 国家戦略特区関係の税制措置
  国家戦略特別区域法の制定に伴い、平成26年4月1日または同法の区域計画に関する規定の施行日のいずれか遅い日から平成28年3月31日までの間に、一定の青色申告法人が国家戦略特別区域において機械等を取得してその特定事業に使用した場合、特別償却、法人税の税額控除、国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例の中から適用を選択できる。
@適用要件
  国家戦略特別区域法の一定の特定事業※1の実施主体として、同法の認定区域計画に定められた青色申告法人。
※1  一定の特定事業とは、国家戦略特別区域法の特定事業のうち、産業の国際競争力の強化または国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとしてわが国の経済社会の活力の向上および持続的発展に寄与することが見込まれる事業をいう。
A対象設備
  同法に基づく事業実施計画(仮称)に記載された機械装置、開発研究用器具備品、建物およびその附属設備、構築物で、一定の規模以上のもの。
機械装置 取得価額:1台または1基2,000万円以上
開発研究用器具備品 取得価額:1台または1基1,000万円以上
建物およびその附属設備ならびに構築物    取得価額:合計額1億円以上
B税制措置
機械装置、開発研究用器具備品※2 取得価額の50%の特別償却、または取得価額の15%の税額控除※3から選択適用
建物およびその附属設備、構築物 取得価額の25%の特別償却、または取得価額の8%の税額控除※3から選択適用
※2  特定中核事業(先端的技術を活用した医療等医療分野を対象としたものなどイノベーションにより新たな成長分野を切り開いていくために、特に促進していくべき事業)に使用される一定の機械装置および開発研究用器具備品については、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる。
※3  ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる。
  国家戦略特別区域法の区域計画について内閣総理大臣の認定を受けたことにより、その事業の実施主体が都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定があった場合、その計画に基づいて行われる都市再生事業により整備される建築物について、特定再開発建築物等の割増償却制度における都市再生事業に係る措置の対象とする。所得税についても同様とする。
  なお、法人税の特別償却および割増償却については、法人住民税および法人事業税においても同様とする。
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