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U.年末の大綱編
第3部 法人課税
第5章 その他の租税特別措置等
■ 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の延長
  特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の買換え特例を除いて、対象となる資産や地域を見直したうえで、適用期限を3年延長する。所得税についても同様とする。
項目 内容 改正点
@ 都市再生特別措置法の改正を前提に、都市機能誘導区域外から都市機能誘導区域内への買換え 都市機能誘導区域外にある土地等、建物等または建築物から、同区域内にある土地等、建物等、建築物または機械装置で、認定区域整備事業計画(仮称)に記載された誘導施設(仮称)の事業に使用されるものを適用対象に加える。
A 既成市街地等の内から外への買換え 農林業用以外の買換資産の対象区域に都市開発区域を加える。
B 市街化区域または既成市街地等内から外への農業用資産の買換え 買換資産を認定農業者または認定就農者が取得する一定の特定資産に限定する。
C 航空機騒音障害区域内から外への買換え 譲渡資産を特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法等の規定により譲渡される一定のものに限定する。
D 誘致区域の外から内への買換え
都市開発区域等の外から内への買換え
都市開発区域に係る措置を除外する。
E 市街地再開発事業による買換え 買換資産を市街地再開発事業の施行区域の面積が5,000u以上である場合のその施行区域内にあるものに限定するとともに、買換資産から地上4階以上の中高層の耐火建築物以外のものおよび建築物のうち住宅に使用される部分を除外する。
F 農用地区域等内にある土地等の買換え 譲渡資産を、農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地等に限定する。
買換資産を、農用地利用集積計画により認定農業者または認定就農者が取得する一定の土地等に限定する。
G 防災再開発促進地区内にある土地等の買換え 所要の経過措置を講じたうえ、対象区域を地震時等において著しく危険な密集市街地に限定する。
H 船舶から船舶への買換え 譲渡資産から船齢が45年以上である港湾の作業船を除外し、買換資産に環境への負荷の低減に係る要件等に該当する港湾の作業船を加える。
譲渡資産のうち港湾の作業船以外の船舶を船齢が25年未満のものに限定するとともに、買換資産について、漁船にあっては船齢が15年未満のものに限定するほか、外航船舶および内航船舶の環境への負荷の低減に係る要件を見直す。
  対象となる資産の譲渡および取得の範囲から、非適格現物分配による譲渡および取得を除外する。震災特例法についても同様とする。
■ 投資法人法制の見直しに係る措置
  投資法人に係る課税の特例※1について、投資法人法制の見直しを前提に、正ののれんがある場合には、支払配当等の額が配当可能利益の額の90%を超えていることとする導管性要件の判定において、正ののれんの償却額の70%を配当可能利益の額から控除する。
※1  租税特別措置法第67条の15に規定される特例。投資法人が支払う金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額で所定の要件を満たす事業年度に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が政令で定める金額を超える場合には、損金に算入する金額は当該政令で定める金額を限度とする。
■ 雇用促進税制の延長
  雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制※1)の適用期限を2年延長する。所得税についても同様とする。
※1  雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)は、法人(青色申告法人)が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)および10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められる制度。
■ 使途秘匿金課税の適用期限撤廃
  法人が平成26年3月31日までの間に使途秘匿金の支出をした場合、通常の法人税に加えて、その使途秘匿金の支出額に40%の税率で追加課税される「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例」の適用期限を撤廃する。
■ 繰戻還付制度の延長
  現在、不適用となっている中小企業者等以外の法人の「欠損金の繰戻しによる還付制度」※1の適用期限を2年延長する。
※1  欠損金の繰戻しによる還付制度とは、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというもの。ただし、解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から平成26年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されている。
■ 子ども・子育て支援法等の
    施行に伴う措置(法人税関係)
  子ども・子育て支援法等の施行に伴い、幼保連携型認定こども園を設置する学校法人または社会福祉法人に対する寄附金について、幼稚園または保育所に対する寄附金と同様に、指定寄附金および特定公益増進法人に対する寄附金の対象とする。
  また、幼保連携型認定こども園における教育または保育に対する助成を目的とする特定公益信託について、認定特定公益信託の対象とする。
  なお、所得税についても同様とする。
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