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U.年末の大綱編
第4部 消費課税
第1章 その他
■ 簡易課税制度の見直し
  消費税の簡易課税制度について、次の見直しを行い、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。
  金融業および保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする。
  不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とする。
  その他所要の措置を講ずる。
改正前 改正後
事業区分 対象業種 みなし仕入率 対象業種 みなし仕入率
第1種 卸売業 90% 卸売業 90%
第2種 小売業 80% 小売業 80%
第3種 製造業等 70% 製造業等 70%
第4種 その他の事業
(金融業・保険業)
60% その他の事業 60%
第5種 サービス業等
(不動産業)
50% サービス業等
(金融業・保険業)
50%
第6種 不動産業 40%
■ 輸出物品販売場制度の見直し
  外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について次の見直しを行い、平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用する。
免税販売の対象物品に消耗品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類および化粧品類など)を追加する。消耗品は、その旅行者に対して、同一店舗で1日に5,000円超、50万円までの販売に限る。国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める方法により包装される。免税購入する旅行者は購入後30日以内に輸出することを誓約しなければならない。
その旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する見直し前の免税対象物品(消耗品以外の物品)の額が100万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者が保存しなければならない書類に、その旅行者の旅券等の写しを追加する。
購入記録票等の様式の弾力化および手続きの簡素化を行う。
その他所要の措置を講ずる。
「平成26年度 国土交通省税制改正概要」(平成25年12月/国土交通省)より
■ 課税売上割合の見直し
  平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入する。
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