■ 外国法人の国際課税原則の見直し
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個
外国法人に対する課税原則について、すべての国内源泉所得について申告が必要な「総合主義」から、OECDモデル租税条約(2010年改訂)に沿った「帰属主義」に見直し、以下の改正項目について平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税および平成29年分以後の所得税について適用する。
「平成26年度税制改正について−税制改正大綱における金融庁関係の主要項目−」(平成25年12月/金融庁)より
■ 恒久的施設に帰せられる所得の位置づけ
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外国法人がわが国に有する恒久的施設(Permanent Establishment)(以下「PE」)に帰せられる所得(以下「PE帰属所得」)を、従来の国内事業所得に代えて国内源泉所得の一つとして位置づける。
■ PE帰属所得の算定
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経
後
個
@PE帰属所得
PE帰属所得は、外国法人のPEが本店等から分離・独立した企業であると擬制 ※1した場合にそのPEに帰せられるべき所得とする。
※1 実質の異なるものを、法的取り扱いにおいては同一のものとみなして、同一の効果を与えること。
A内部取引
PE帰属所得の算定においては、外国法人のPEと本店等との間の内部取引について、移転価格税制と同様に、独立企業間価格に基づく損益を認識する。
BPEへの資本の配賦およびPEの支払利子控除制限
外国法人のPEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に帰せられるべき資本(以下「PE帰属資本」)をPEに配賦 ※2する。
また、外国法人のPEの自己資本相当額がPE帰属資本の額に満たない場合には、外国法人のPEにおける支払利子総額(外国法人のPEから本店等への内部支払利子および本店等から外国法人のPEに費用配賦された利子を含む)のうち、その満たない部分に対応する金額について、PE帰属所得の計算上、損金の額に算入しない。
※2 割り当てること。
■ 外国法人に係る外国税額控除制度の創設
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個
外国法人のPEのための外国税額控除制度を創設する。
■ 内国法人の外国税額控除
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内国法人が国外に有するPEに帰せられる所得(以下「国外PE帰属所得」)を国外源泉所得の一つとして定義し、内国法人の外国税額控除に関して国外PE帰属所得を算定する際には、上記「■PE帰属所得の算定」に準じて内部取引等を勘案する。
■ その他
資
経
後
個
@文書化
PEと本店等との間の内部取引の存否および内容を明確にするための文書を作成し、税務当局からの求めがあった場合には遅滞なく提示または提出しなければならない。
A個人課税
非居住者(個人)課税については、原則として、帰属主義に変更する外国法人に準じた取扱いとする。また、居住者(個人)課税についても、原則として、帰属主義に変更する内国法人に準じた取扱いとする。
■ 国際課税原則の見直しに伴う地方税の措置
資
経
後
個
非居住者および外国法人に対する国税の課税原則について、「総合主義」から、OECDモデル租税条約(2010年改訂)に沿った「帰属主義」に見直されることに伴い、個人住民税、法人住民税および事業税について、原則として、帰属主義に変更する国税の取扱いに準じて所要の措置を講じ、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人住民税および事業税ならびに平成30年度分以後の個人住民税について適用する。
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