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T.秋の大綱編
第1章 民間投資の活性化
■ 生産性向上設備投資促進税制の創設
  産業競争力強化法施行日から平成29年3月31日までの間に、青色申告法人が国内で一定の規模以上の生産性向上設備等(同法に規定されている先端設備導入、生産ラインやオペレーションの改善のための設備)に投資を行った場合、特別償却と税額控除の選択適用ができる。
●設備等の要件
  先端設備とは、最新モデルでかつ旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上(ソフトウエアは除外)するもので、下表のとおり。
『平成26年度税制改正大綱』(平成25年12月12日/自由民主党・公明党)より
  生産ラインやオペレーションの改善のための設備とは、経済産業局の確認を受けた生産性向上についての投資計画(投資利益率15%以上、中小企業者等については5%以上)に記載された機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアのこと。
  一定の規模以上の設備とは、下表のとおり。
機械装置 取得価額が160万円以上/1台(または1基)のもの
工具及び器具備品 取得価額が120万円以上/1台(または1基)のもの
(取得価額が30万円以上/1台(または1基)でかつ一事業年度における取得価額の合計額が120万円以上のものを含む)
建物、建物附属設備及び構築物 一の取得価額が120万円以上のもの
(建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上でかつ一事業年度における取得価額の合計額が120万円以上のものを含む)
ソフトウエア 取得価額が70万円以上/1本のもの
(取得価額が30万円/1本以上でかつ一事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む)
●税制措置
平成25年度中※1 平成26年度中 平成27年度中 平成28年度中
 特別償却
 (うち建物、構築物)
即時
即時
即時
即時
即時
即時
50%特償
25%特償
 税額控除※2
 (うち建物、構築物)
5%
3%
5%
3%
5%
3%
4%
2%
※1産業競争力強化法施行日から適用。
※2税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
  なお、所得税についても同様とする。中小企業者等に限り、法人住民税及び法人事業税についても同様とする。
「平成26年度 経済産業関係 税制改正について(秋の大綱決定事項を含む)」(平成25年12月/経済産業省)より
『民間投資活性化等のための中小企業・小規模事業者関係税制改正の概要』(平成25年10月/中小企業庁)より
■ 研究開発税制の延長・拡充
  試験研究費の増加額等に係る税額控除制度について、青色申告法人の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額を税額控除できるようにしたうえで、適用期限を3年延長する。
  増加試験研究費の額とは、試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額をいい、増加割合とは、増加試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいう。
  また、平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度についても、適用期限を3年延長する。
  なお、両者とも所得税についても同様とする。中小企業者等に限り、法人住民税においても同様とする。
「平成26年度 経済産業関係 税制改正について(秋の大綱決定事項を含む)」(平成25年12月/経済産業省)より
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