■ 中小企業投資促進税制の拡充・延長
経
後
個
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度について、次の見直しを行ったうえ、適用期限を3年延長する。所得税についても同様とする。
産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までの間※1に、中小企業者等が生産性向上設備等に該当する特定機械装置等を取得した場合は、即時償却(現行30%の特別償却)ができる。
また、中小企業者等※2は同設備等の取得価額の7%(現行適用なし)、特定中小企業者等※3は同設備等の取得価額の10%(現行7%))の税額控除との選択適用ができ、控除限度超過額は1年間繰越しができる。
※1 |
平成26年4月1日前に終了する事業年度において、産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に生産性向上設備等に該当するものを取得した場合は、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却等ができる。 |
※2 |
中小企業者等とは、資本金もしくは出資金額が1億円以下の法人等または農業協同組合等で青色申告書を提出するもの。 |
※3 |
特定中小企業者等とは、資本金もしくは出資金額が3,000万円以下の法人等または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの。 |
「平成26年度 経済産業関係 税制改正について(秋の大綱決定事項を含む)」(平成25年12月/経済産業省)より
『民間投資活性化等のための中小企業・小規模事業者関係税制改正の概要』(平成25年10月/中小企業庁)より
■ 少額減価償却資産の特例の延長
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後
個
不
医
士
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例※1の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする)。
※1 |
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に事業用として取得した場合、一定の要件のもとに取得価額相当額を損金算入できる制度。適用対象は、青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等に限られる。中小企業者は、原則として「資本金または出資金額が1億円以下の法人」または「資本または出資のない法人の場合は常時使用する従業員が1,000人以下の法人」。 |
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