■ 租税教育への取組の推進
士
税理士会および日本税理士会連合会の会則に記載すべき事項について、租税に関する教育その他知識の普及および啓発活動に関する規定を、その対象に加える。
■ 調査の事前通知の規定の整備
資
経
後
個
不
医
士
税務官公署のその職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について調査する場合、その租税に関し税理士法第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、その税理士に対し調査の事前通知をしなければならない。
上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。
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