>  平成26年度税制改正特集 >  U.年末の大綱編 第6部 納税環境整備 第3章 国税不服申立制度の見直し
U.年末の大綱編
第6部 納税環境整備
第3章 国税不服申立制度の見直し
■ 直接審査請求が可能に
  税務署の処分に不服がある者は、直接審査請求ができる(現行は「異議申立て」と「審査請求」の2段階の不服申立前置※1)。
  なお、現行の審査請求に前置する「異議申立て」は「再調査の請求(仮称)」に改める。
※1  国税に関する法律に基づく処分で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、異議申立てをすることができる処分においては異議申立てについての決定を、審査請求をすることができる処分においては審査請求についての裁決をそれぞれ経た後でなければ、原則提起することができない。
■ 不服申立期間の延長
  不服申立期間を、処分があったことを知った日の翌日から3カ月以内(現行2カ月以内)に延長する。
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