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U.年末の大綱編
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| 第6部 納税環境整備 | |
| 第4章 その他 | |
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■ 調査の事前通知の規定の柔軟化
資
経
後
個
不
医
士
税務代理人がある場合の調査の事前通知について、納税者本人の同意がある場合として税理士法第30条の規定による書面にその旨の記載がある場合には、その納税者への通知に代えて、税務代理人への通知ができる。
上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。 |
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