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T.秋の大綱編
第4章 設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応
■ 既存建築物の耐震改修投資の促進のための
    税制措置の創設
  改正耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付けられる建築物(耐震改修対象建築物※1)について、平成27年3月31日までに耐震診断結果の報告を行った青色申告法人が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに、耐震改修※2により取得(または建設)する建築物の部分について、その取得価額の25%を特別償却できる。所得税についても同様とする。
※1  耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるもの(同法の要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物)をいう。
※2  耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替であって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたものをいう。
@地方公共団体の長 A指定確認検査機関 B建築士
■ 耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の
    減額措置の創設
  改正耐震改修促進法に基づき、耐震診断が義務付けられる家屋(住宅を除く)で耐震診断結果が報告されたものについて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に政府の補助を受けて現行の耐震基準に適合する改修工事を行った場合、その旨を市町村に申告したものに限り、工事完了年の翌年度分から2年度分のその家屋の固定資産税について、固定資産税額の2分の1の相当額を減額する(ただし改修工事費の2.5%を限度とする)。
  減額を受けようとする対象家屋の所有者は、上記耐震基準に適合した工事であること等につき、地方公共団体、建築士または指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3カ月以内に市町村に申告しなければならない。
「平成26年度 国土交通省税制改正概要」(平成25年12月/国土交通省)より
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