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T.秋の大綱編
第5章 所得の拡大
■ 所得拡大促進税制の見直し・拡充
  給与等の支給額を増加させた場合、増加額の10%を税額控除※1する「雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度」について、企業にとってより使いやすいものとし、計画的・段階的な賃上げを支援する観点から、その要件を緩和するとともに、適用期限を2年間延長し平成29年度末までとする。所得税についても同様とする。なお、中小企業者等に限り、法人住民税においても同様とする。
  雇用者給与等支給増加割合の要件(現行:総額5%以上)を、次の適用年度に応じて増加率を緩和する。
  上記の改正は、平成25年度当初にさかのぼって適用できる(すでに決算を終えている企業については、平成26年度に税額控除額を上乗せできる)。
開始する適用年度 現行 改正後の増加割合
平成25・26年度(〜27年3月31日) 5%以上 2%以上
平成27年度(27年4月1日〜28年3月31日) 5%以上 3%以上
平成28・29年度(28年4月1日〜30年3月31日) 5%以上
  高齢者の退職と若年者の採用による平均給与減少といった事情を考慮するため、給与等支給額「平均」の比較対象を、「継続雇用者に対する給与等」※2に見直す(退職者・再雇用者・新卒採用者を除いて比較する)。
  また、平均給与等支給額は、「前の事業年度以上」を「前の事業年度を上回る」に変更する。
※1  法人税額の10%を限度(中小企業等は20%を限度)とする。
※2  継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいう。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等を除く。
「平成26年度 経済産業関係 税制改正について(秋の大綱決定事項を含む)」(平成25年12月/経済産業省)より
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