> 平成26年度税制改正特集 > T.秋の大綱編 第5章 所得の拡大 |
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T.秋の大綱編
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第5章 所得の拡大 | ||||||||||||||||
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![]() ■ 所得拡大促進税制の見直し・拡充
経
後
個
医
士
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給与等の支給額を増加させた場合、増加額の10%を税額控除※1する「雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度」について、企業にとってより使いやすいものとし、計画的・段階的な賃上げを支援する観点から、その要件を緩和するとともに、適用期限を2年間延長し平成29年度末までとする。所得税についても同様とする。なお、中小企業者等に限り、法人住民税においても同様とする。
雇用者給与等支給増加割合の要件(現行:総額5%以上)を、次の適用年度に応じて増加率を緩和する。 上記の改正は、平成25年度当初にさかのぼって適用できる(すでに決算を終えている企業については、平成26年度に税額控除額を上乗せできる)。 ![]()
![]() また、平均給与等支給額は、「前の事業年度以上」を「前の事業年度を上回る」に変更する。 ![]()
![]() 「平成26年度 経済産業関係 税制改正について(秋の大綱決定事項を含む)」(平成25年12月/経済産業省)より
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