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平成26年度税制改正特集
> U.年末の大綱編 第1部 個人所得課税 第1章 給与所得控除の見直し
U.年末の大綱編
第1部 個人所得課税
第1章 給与所得控除の見直し
■ 給与所得控除の上限の引下げ
資
経
後
サ
医
士
給与所得控除の上限を下表のとおり漸次引き下げる。
現行
平成28年分の所得税
および平成29年度分の
個人住民税
平成29年分以後の所得税
および平成30年度分の
個人住民税
上限額が適用される給与収入
1,500万円
1,200万円
1,000万円
給与所得控除の上限額
245万円
230万円
220万円
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