■ NISAの利便性向上
サ
平成26年1月からスタートした「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(少額投資非課税制度。通称NISA)について、NISA口座を開設した金融機関は同一勘定設定期間内(最長4年間)は変更できなかったものを、1年単位で金融機関の変更を認める。
また、一度開設した口座を廃止した場合、同一勘定設定期間内は再開設できなかったものを、廃止しても再開設(または非課税管理勘定の再設定)をすることを認める。ただし、NISA口座を廃止した年分の非課税管理勘定にすでに上場株式等を受け入れていた場合は、その年分は再開設(または非課税管理勘定の再設定)はできない。
「平成26年度税制改正について−税制改正大綱における金融庁関係の主要項目−」(平成25年12月/金融庁)より
■ 特定公社債の範囲の見直し
資
経
後
平成27年12月31日以前に発行された特定公社債※1の範囲から、同族会社が発行した社債を除外し、これを一般公社債※2とする。本改正は平成28年1月1日以後の譲渡について適用する。
また、同族会社が平成27年12月31日以前に発行した特定公社債以外の公社債で、その会社の株主等が平成28年1月1日以後に支払を受ける利子について、利子所得の20%源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)の対象から除外され、総合課税となる。
※1 |
「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債のこと。上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となっている。 |
※2 |
特定公社債以外の公社債のこと。 |
|