>  平成26年度税制改正特集 >  U.年末の大綱編 第1部 個人所得課税 第3章 土地・住宅税制
U.年末の大綱編
第1部 個人所得課税
第3章 土地・住宅税制
■ 優良住宅地の造成等のための譲渡課税の特例の延長・改正
  優良住宅地等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の軽減税率を、次の措置を講じたうえ、3年間延長する。なお、住民税においても同様とする。
適用対象 追加 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求または分配金取得(仮称)に基づくそのマンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすもの
都市開発事業等に使用される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合
除外 独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡
適用対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲 追加 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域
除外 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域
「平成26年度 国土交通省税制改正概要」(平成25年12月/国土交通省)より
■ 中古住宅流通のための特例措置(住宅ローン減税)
  居住者が、平成26年4月1日以後に、耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、耐震改修工事を行った後に入居する場合、耐震基準への適合が確実であることが証明されるなど一定の要件を満たすときは、耐震基準に適合した中古住宅を取得した際と同様に、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができる。なお、住民税においても同様とする。
  ただし、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には、上記の控除は適用しない。
「平成26年度 国土交通省税制改正概要」(平成25年12月/国土交通省)より
■ 特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の
    長期譲渡所得の課税の特例の延長・縮小
  住宅の住替え(買換え)で、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合は譲渡がなかったものとし、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合はその差額分について譲渡があったものとして課税する「居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例」の譲渡資産価額要件を、1.5億円から1億円に引き下げたうえで、適用期限を平成27年12月31日まで2年延長する。なお、住民税においても同様とする。
■ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の
    繰越控除等の延長
  住宅の住替え(買換え)で譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失額を所得金額の計算上控除する特例措置(3年間繰越控除)の適用期限を平成27年12月31日まで2年延長する。なお、住民税においても同様とする。
■ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の延長
  住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)の適用期限を平成27年12月31日まで2年延長する。なお、住民税においても同様とする。
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