■ 債務免除益の非課税措置
経
後
サ
個
不
事業を営む個人が、合理的な再生計画に基づき債務免除を受けた場合について、減価償却資産および繰延資産等の評価損の額に相当する金額(その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額)を必要経費に算入する特例を創設する。ただし、その必要経費に算入する金額は、この特例を適用しないで計算したその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額を限度とする。
個人が、破産法の免責許可の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務の弁済が著しく困難であると認められる事由により債務免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の額については、総収入金額に不算入とする。ただし、その経済的な利益の額のうち、次に掲げる@Aの金額に相当する部分については、この限りでない。
@ |
免除を受けた年において、経済的な利益の額がないものとしてその債務を生じた業務に係る各種所得の金額を計算した場合に、その各種所得の金額の計算上生じる損失の金額 |
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A |
免除を受けた年において、経済的な利益の額をその債務を生じた業務に係る各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入して計算した場合に、その生じる各種所得の金額から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額 |
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「平成26年度税制改正について−税制改正大綱における金融庁関係の主要項目−」(平成25年12月/金融庁)より
■ 相続税の取得費加算特例の縮小
資
不
医
士
相続により取得した土地、建物、株式などを、相続開始から3年10カ月以内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる「相続税が取得費に加算される特例」について、譲渡所得金額の計算上、取得費に加算する金額が、相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、譲渡した土地等に対応する相続税相当額だけとする。
また、相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、その相続財産の取得の起因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限る)には、その相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2カ月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けられる。
上記の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用する。なお、住民税についても同様とする。
相続税の取得費加算特例について、次のとおり現行の取扱いを法令に規定する。
適用対象者の範囲 |
非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けていた個人で、その非上場株式等の贈与者の死亡によってその非上場株式等を相続により取得した者とみなされるものを追加。 |
相続税額の規定 |
● |
農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合には、その適用後の相続税額とする。 |
● |
相続税の修正申告により相続税額が異動した場合には、その修正申告後の相続税額とする。 |
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相続財産の対象 |
相続財産である土地等に係る換地処分により取得した土地等を含む。 |
相続財産の譲渡の対象 |
譲渡所得の基因となる不動産の貸付けを含む。 |
計算法 |
同一年中に複数の相続財産の譲渡をした場合において、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額は、その譲渡をした資産ごとに計算する。 |
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