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一.個人所得課税
2.住宅・土地税制
■ 住宅ローン減税等の延長
  平成27年10月に予定されていた消費税率10%への引上げが1年半延期されたことに伴い、住宅取得に係る消費税負担増を緩和するための以下の措置について、その適用時期を平成29年末から1年半延伸し、平成31年6月末までとする。
  次に掲げる住宅取得等に係る措置について適用期限(平成29年12月31日)を平成31年6月30日まで1年6ヵ月延長する。
@ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
A 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
B 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
C 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
D 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
E 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について適用期限(平成29年12月31日)を平成31年6月30日まで1年6ヵ月延長する。
国土交通省HP「平成27年度国土交通省税制改正概要」より
http://www.mlit.go.jp/common/001065168.pdf
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