>  平成27年度税制改正速報! >  二.資産課税 1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し
二.資産課税
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
 贈与税の非課税措置等の見直し
■ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
  相続時精算課税制度の拡充・延長
  特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事を加えた上、その適用期限を平成31年6月30日まで延長する。
(注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
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