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二.資産課税
3.租税特別措置等
■ 非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の拡充
  経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継のより一層の円滑化を図るため、2代目から3代目に承継する場合に、納税猶予されていた贈与税の納税義務が生じないようにするなど、事業承継税制を拡充する。
  非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度について、次の見直しを行う。
@ 経営贈与承継期間経過後に、経営承継受贈者が後継者へ特例受贈非上場株式等を贈与した場合において、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額を免除する。
A 経営贈与承継期間内に、経営承継受贈者が後継者へ特例受贈非上場株式等を贈与した場合(身体障害等のやむを得ない理由によりその経営承継受贈者が認定贈与承継会社の代表者でなくなった場合に限る)において、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額を免除する(相続税の納税猶予制度についても同様とする)。
中小企業庁HP「平成27年度税制改正について(中小企業・小規模事業者関係)」より
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150106ZeiseiKaisei.pdf
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