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二.資産課税
3.租税特別措置等
■ サービス付き高齢者向け賃貸住宅の特例延長
@ サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、税額を最初の5年間3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を減額することとした上、その適用期限を2年延長する。
A 一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅について、一定の新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び一定の新築住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置の床面積要件の下限を緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。
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