> 平成27年度税制改正速報! > 三.法人課税 1.成長志向に重点を置いた法人税改革 |
![]() |
三.法人課税
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.成長志向に重点を置いた法人税改革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ■ 外形標準課税の拡大
経
後
![]()
大法人について、法人事業税における外形標準課税を2倍に拡充する一方、所得割の税率を引き下げる。増税となる企業への影響を緩和するため、平成27・28年度の2段階で拡充。さらに、以下の特例措置を確保。
![]()
![]() 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という)1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率を次のとおりとし、それぞれ平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
![]() 資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率を次のとおりとし、それぞれ平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
![]() 現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、その額を資本割の課税標準とする。 法人住民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、その資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、その額を均等割の税率区分の基準とする。 ![]() 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に国内雇用者に対して給与等を支給する法人について、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が3%以上(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については4%以上、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上)であるとき(次のイ及びロの要件を満たす場合に限る)は、その雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることとする。
![]() 資本金1億円超の普通法人のうち平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人について、その事業年度に係る事業税額が平成27年3月31日現在の付加価値割、資本割及び所得割の税率をその事業年度のそれぞれの課税標準に乗じて計算した額を超える場合にあっては、付加価値額が30億円以下の法人についてはその超える額に2分の1の割合を乗じた額を、付加価値額が30億円超40億円未満の法人についてはその超える額に付加価値額に応じて2分の1から0の間の割合を乗じた額を、それぞれその事業年度に係る事業税額から控除する措置を講ずる。 資本金1億円超の普通法人のうち平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人について、その事業年度に係る事業税額が平成28年3月31日現在の付加価値割、資本割及び所得割の税率をその事業年度のそれぞれの課税標準に乗じて計算した額を超える場合にあっては、付加価値額が30億円以下の法人についてはその超える額に2分の1の割合を乗じた額を、付加価値額が30億円超40億円未満の法人についてはその超える額に付加価値額に応じて2分の1から0の間の割合を乗じた額を、それぞれその事業年度に係る事業税額から控除する措置を講ずる。 ![]()
経済産業省HP「平成27年度 経済産業関係 税制改正について」より
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukodou/02.pdf ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|