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■ 消費税率(国・地方)の10%への引上げ
資
経
後
サ
個
不
医
士
(1) |
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律について、次の措置を講ずる。
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消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日とする。 |
A |
消費税率(国・地方)の10%への引上げに係る適用税率の経過措置について、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日とする等の改正を行う。 |
B |
附則第18条第3項(景気条項)を削除する。 |
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(2) |
消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日とすることにあわせ、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の期限を平成30年9月30日とする等、関連する法令について、所要の措置を講ずる。 |
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