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五.国際課税
1.外国子会社配当益金不算入制度の見直し
■ 外国子会社配当益金不算入制度の見直し
  BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告を踏まえ、子会社の所在地国で損金算入が認められる配当(例:オーストラリアの優先株式等)については、支払いを受けた日本の親会社の益金に算入して課税する(二重非課税を防止)。
(1) 内国法人が外国子会社(持株割合25%以上等の要件を満たす外国法人をいう、以下この項において同じ)から受ける配当等の額で、その配当等の額の全部又は一部がその外国子会社の本店所在地国の法令においてその外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合には、その受ける配当等の額を、本制度の適用対象から除外する。
(2) 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額で、その配当等の額の一部がその外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された場合には、その受ける配当等の額のうち、その損金の額に算入された部分の金額((3)において「損金算入額」という)を、上記(1)により本制度の適用対象から除外する金額とすることができる。
(3) 上記(2)の適用を受けた事業年度後の各事業年度において、内国法人が外国子会社から受けた配当等の額につき損金算入額が増額された場合には、その増額された後の損金算入額を、本制度の適用対象から除外する。
(4) 上記(2)の適用については、確定申告書等に上記(2)の適用を受けようとする旨並びに上記(2)の適用に係る配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類を添付するとともに、一定の書類の保存を要することとする。
(5) 上記(1)から(3)までにより本制度の適用対象から除外する配当等の額に対して課される外国源泉税等の額を、外国税額控除の対象とする。
(注1) 上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について適用する。
(注2) 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において内国法人が外国子会社から受ける配当等の額(平成28年4月1日において有するその外国子会社の株式等に係るものに限る)については、従前どおりの取扱いとする。
財務省HP「参考資料」(法人税改革以外)より
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20141230c.pdf
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