> 平成27年度税制改正速報! > 六.納税環境整備 3.税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し |
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六.納税環境整備
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3.税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し | ||||
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![]() ■ スキャナ保存制度の見直し
経
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個
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国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。
![]() スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行:3万円未満)を廃止する。 この際、重要書類(契約書・領収書等をいう、以下同じ)については、適正な事務処理の実施を担保する規程の整備と、これに基づき事務処理を実施していること(適正事務処理要件を満たしていること)をスキャナ保存に係る承認の要件とする。
![]() 重要書類について、業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要とされている関係帳簿の電子保存の承認要件を廃止する。 ![]() スキャナで読み取る際に必要とされている入力者等の電子署名を不要とし、タイムスタンプを付すこととするとともに、入力者等に関する情報の保存を要件とする。 ![]() 重要書類以外の書類について、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、グレースケール(いわゆる「白黒」)での保存でも要件を満たすこととする。 ![]() ![]()
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