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一.個人所得課税
1.住宅・土地税制
■ 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
  相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋※1(以下、被相続人居住用家屋)及び相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等をその相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡※2をした場合には、譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができることとする。
  なお、住民税においても同様とする。
※1 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であって、その相続の開始の直前においてその被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。
※2 その相続の時から相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く。
@ 被相続人居住用家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る)の譲渡又はその被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡
相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。
A 被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る)の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件を満たすものに限る)の譲渡
相続の時から除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(注1) 譲渡の対価の額と相続の時から譲渡した日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にその相続に係る相続人が行った被相続人居住用家屋と一体として被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超える場合には、本特例は適用しない。
(注2) 本特例は、確定申告書に、地方公共団体の長等の被相続人居住用家屋及びその敷地の用に供されていた土地等が上記@又はAの要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付がある場合に適用するものとする。
(注3) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用とするほか、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。
出典:参考資料B(その他の改正事項)〔財務省 税制メールマガジン第86号〕
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216d.pdf
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