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一.個人所得課税
4.その他
■ 学資に充てるため給付される金品関係の改正
  学資に充てるため給付される金品のうち非課税所得とならない給与その他対価の性質を有するものから、給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、次に掲げるもの以外のものを除外する。
  なお、住民税においても同様とする。
法人である使用者から、その法人の役員に対して給付されるもの
法人である使用者から、その法人の使用人(役員を含む)の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるもの
個人事業主から、その個人事業主の営む事業に従事する親族(生計を一にする者を除く)に対して給付されるもの
個人事業主から、その個人事業主の使用人の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるもの
(注) 上記の改正は、平成28年4月1日以後に給付される金品について適用する。
出典:平成28年度税制改正の参考資料(厚生労働省関係)〔平成27年12月 厚生労働省〕
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000107339.pdf
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