> 平成28年度税制改正速報! > 一.個人所得課税 4.その他 |
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一.個人所得課税
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4.その他 | ||||||||||
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![]() ■ 学資に充てるため給付される金品関係の改正
経
後
サ
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学資に充てるため給付される金品のうち非課税所得とならない給与その他対価の性質を有するものから、給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、次に掲げるもの以外のものを除外する。
なお、住民税においても同様とする。 ![]()
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出典:平成28年度税制改正の参考資料(厚生労働省関係)〔平成27年12月 厚生労働省〕
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000107339.pdf ![]() |
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