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一.個人所得課税
4.その他
■ 生命保険料控除、地震保険料控除証明書等の電磁的記録関係の改正
  生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除の適用を受ける際に確定申告書等に添付等をすることとされている控除証明書又は領収書の範囲に、保険会社等又は寄附金の受領者から電磁的方法により交付を受けたその控除証明書又は領収書に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるものを加える。
  なお、住民税においても同様とする。
(注) 上記の改正は、平成30年分以後の所得税及び平成31年度以後の個人住民税について適用する。
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