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一.個人所得課税
4.その他
■ 扶養控除等(異動)申告書等への個人番号の記載省略
  給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して、次に掲げる申告書の提出をする場合において、支払者が、提出をする者の個人番号及び申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、提出をする者は、申告書に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないものとする。
@ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
A 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
B 退職所得の受給に関する申告書
C 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注) 上記の改正は、平成29年分以後の所得税について適用する。
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