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一.個人所得課税
4.その他
■ 国民健康保険税の引き上げ
  国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとする。
@ 基礎課税額に係る課税限度額を54万円(現行:52万円)に引き上げる。
A 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を19万円(現行:17万円)に引き上げる。
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