>  平成28年度税制改正速報! >  二.資産課税 1.農地保有に係る課税の強化・軽減
二.資産課税
1.農地保有に係る課税の強化・軽減
■ 農地保有に係る課税強化と課税軽減
  利用の効率化及び高度化の促進が必要な農地の保有に係る課税の強化・軽減について、次のとおりとする。
@ 農地保有に係る課税の強化
農地法に基づく農業委員会による農地中間管理機構の農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた遊休農地について、固定資産税における農地の評価において農地売買の特殊性を考慮し、正常売買価格に乗じられている割合※1を乗じないこととする等の評価方法の変更を平成29年度から実施するため、所要の措置を講ずる。
※1 平成27年度の評価替えにおいて0.55。
A 農地保有に係る課税の軽減
所有する全ての農地※2に農地中間管理事業のための賃借権等を新たに設定し、かつ、その賃借権等の設定期間が10年以上である農地に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の3年間は価格の2分の1※3とする措置を2年間に限り講ずる。
※2 10a未満の自作地を除く。
※3 賃借権等の設定期間が15年以上である農地については最初の5年間は価格の2分の1。
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