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一.個人所得課税
2.金融・証券税制
■ NISAの改正
  非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、次の措置を講ずる。
  なお、住民税も同様とする。
@ 非課税適用確認書の交付申請書について、基準日における国内の住所の記載及びその住所を証する書類の添付を不要とする。これに伴い、平成30年以後の勘定設定期間を、平成30年1月1日から平成35年12月31日までとする。
 
A 平成29年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座を平成29年10月1日において開設している居住者等で、同日においてその者の個人番号をその非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に告知をしているものは、同日にその金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成30年1月1日から平成35年12月31日までの勘定設定期間が記載されるべき非課税適用確認書の交付申請書の提出をしたものとみなす。
  ただし、その居住者等からその金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成29年9月30日までに、非課税適用確認書の交付申請書の提出があったものとみなされることを希望しない旨の申出があった場合には、この限りでない。
  なお、その金融商品取引業者等の営業所の長は、その居住者等に対し、平成29年10月15日までに、非課税適用確認書の交付申請書が提出されたこととなる旨の通知をしなければならない。
 
B 非課税口座を開設している居住者等が出国により非課税口座を廃止する場合において、その者が出国の日の3カ月前の日における有価証券等の価額により国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用を受けるときは、その非課税口座内の上場株式等を、出国の日の3カ月前の日の価額により譲渡し、かつ、再び取得したものとして譲渡所得等の非課税措置を適用する。
(注1) 上記@の改正は、平成30年以後の勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請書について適用する。
(注2) 上記Bの改正については、未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)についても同様とする。
出典:平成28年度税制改正について −税制改正大綱における金融庁関係の主要項目−〔平成27年12月 金融庁〕
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151224-1/01.pdf
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