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一.個人所得課税
2.金融・証券税制
■ 個人番号の記載不要
  個人が次に掲げる告知又は告知書の提出(以下、告知等)をする場合において、その告知等を受ける者が、その告知等をする者の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その告知等をする者は、その告知等を受ける者に対して、その告知等をする者の個人番号の告知又は告知書へのその者の個人番号の記載を要しないものとする。
  なお、住民税も同様とする。
@ 利子・配当等の受領者の告知
A 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
B 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
C 株式等の讓渡の対価の受領者の告知
D 交付金銭等の受領者の告知
E 償還金等の受領者の告知
F 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
G 先物取引の差金等決済をする者の告知
H 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
I 特定口座開設届出書の提出をする者の告知
J 非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知
K 非課税口座開設届出書の提出をする者の告知
L 未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知
M 未成年者口座開設届出書の提出をする者の告知
N 国外送金等をする者の告知書の提出
O 国外証券移管等をする者の告知書の提出
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