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三.法人課税
3.租税特別措置法等
■ エネルギー環境閏連投資促進税制の見直し・延長
  エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(環境閏連投資促進税制)について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする)。
@ 風力発電設備について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる(即時償却)を廃止する。
A 対象資産について、太陽光発電設備を、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定発電設備以外のものとする等の見直しを行う。
B 税額控除の対象資産から車両運搬具を除外する。
出典:平成28年度 経済産業関係 税制改正について〔平成27年12月 経済産業省〕
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf
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