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三.法人課税
3.租税特別措置法等
■ 雇用促進税制の見直し・延長
  雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)について、次の見直しを行う。
@ 地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置以外の措置について、適用の基礎となる増加雇用者数を地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数※1とした上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする)。
なお、地方税においても同様とする。
※1 新規雇用に限るものとし、その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする。
(注) 上記の改正に伴い、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の適用の基礎となる雇用者給与等支給増加額から本措置の適用の基礎となった増加雇用者に対する給与等支給額として一定の方法により計算した金額を控除した上、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度と本措置とを重複して適用できることとする。
 
A 合併、分割等があった場合の増加雇用者数の調整計算について所要の措置を講ずる。
出典:平成28年度税制改正の参考資料(厚生労働省関係)〔平成27年12月 厚生労働省〕
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000107339.pdf
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